修猷館同窓会東京支部(東京修猷会)規約

第1条 (名 称) この会は修猷館同窓会東京支部(東京修猷会と略称)と称する。
第2条 (目 的) 当支部は修猷館同窓生の親睦を図り、あわせて後進の誘掖に資することを目的とする。
第3条 (事務局) 当支部は東京都内に連絡事務所を置き、本部や会員との連絡にあたる。
第4条 (会 員) 当支部は修猷館同窓生中の関東地区在住者を会員とする。
第5条 (総 会) 当支部は年1回、6月に定期総会を開催し、必要あるときは臨時総会を開催する。
第6条 (修猷二木会)

修猷二木会は当支部に伝統的に存続する親睦会で、毎月第2木曜日に定期の会合を催す。

年会費納入者を案内の対象とし、その運営に関することは、役員会で定める。

第7条 (役 員)

当支部に次の役員をおく。名誉会長1名、会長経験者より推戴する。

会長(支部長)1名・副会長3名以内・幹事長1名

副幹事長10名以内・会計監査1名・相談役又は顧問若干名

常任幹事 若干名(卒業各年次の同期生中より1名乃至2名の候補者を推薦。)

会長は、常任幹事会において選任される。会長は、会務を総理し、他の役員を任命する。改選後の会長及び他の役員名は、総会にて報告される。役員の任期は2年とするが、重任を妨げない。役員会は、会長・副会長・幹事長・副幹事長で構成し、随時、相談役、顧問の出席を求める。常任幹事は同期生会員との連絡等事務局に協力すると共に支部の運営につき意見具申を行なう。

第8条 (会 費) 当支部の会員は、会の運営のために年額3,000円の会費を負担する。
第9条 (会 計)

当支部の経費は、年会費、寄付金、その他の収入によって支弁する。

会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とし、次期総会に収支決算報告を行なう。

総会、二木会等の会合費はその都度必要額を徴収する。

第10条 (慶弔費) 当支部に貢献した会員の慶弔については応分の対応をなすことにし、その内容については、適宜役員会において定めるものとする。
第11条 (出張費) 当支部を代表して本部総会その他に出席する場合、その代表者に出張費などを支給する。
但しその明細については、別途施行規定による。
第12条 (付 則) この規約の改廃は、総会に於て過半数の同意を得て行なう。また、この規約の実施に当って必要があれば、別に施行規定を設けることができる。